無料査定・ご相談

Column
エキスパートコラム

  • 2026.3.15

相続不動産売却の流れ

相続した不動産を売却するまでのステップ

相続した住宅や土地を売却するには、まず分割や名義変更の手続きが必要です。今回は、相続した不動産を売却する際に知っておきたい7つのステップを紹介します。


①名義変更

名義変更とは、法務局で所有権移転登記を申請することです。名義人が亡くなった場合、相続人へ名義変更することを相続登記といい、2024年から義務化されています。

②価格査定

不動産の査定には机上査定と訪問査定の2種類があります。査定額は複数社へ依頼するのが安心です。

③媒介契約

媒介契約は、売主が不動産会社に買主探しを依頼するための契約で、一般・専任・専属専任の3種類があります。

④売却活動スタート

媒介契約締結後、不動産会社は広告や現地案内などの営業活動を開始します。

⑤売買契約の締結

売買契約を締結する際、買主は売主に手付金を支払います。手付金は売買代金の一部に充当されます。

⑥決済・代金の受け取り

不動産の引渡しと代金の受け取りは、所有権移転登記の申請と併せて行われます。登記申請は売主・買主が共同で進める必要があり、通常は買主が司法書士へ代理依頼して行うのが一般的です。

⑦確定申告

相続不動産を売却した場合は、確定申告で譲渡所得を申告する必要があります。
不動産売却時の確定申告については次の記事でご紹介いたします。

無料査定・ご相談はお気軽にお問い合わせください